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2020年度 眼科点数早見表

2020年度 眼科点数早見表

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※ 各項目の通知などは詳細をクリックしてご確認ください。また検索ボタンでgoogle検索が可能ですのでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。 120件 選択されました。

2020年度 眼科点数早見表 検索項目:K 手術
 120件 選択されました。

 

J 199 涙点、涙小管形成術  660点

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K 200 涙嚢切開術  830点

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K 201 先天性鼻涙管閉塞開放術  3,720点

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K 202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの 2350点

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K 202 涙管チューブ挿入術 2 その他のもの 1810点

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K 203 涙嚢摘出術  4,590点

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K 204 涙嚢鼻腔吻合術  23490点

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K 205 涙嚢瘻管閉鎖術  3,720点

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K 206 涙小管形成手術  16,730点

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K 207 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。)  1580点

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K 208 麦粒腫切開術  410点

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K 209 眼瞼膿瘍切開術  570点

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K 209 - 2 外眥切開術  570点

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K 211 睫毛電気分解術(毛根破壊)  560点

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K 213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術  440点

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K 215 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出)  1730点

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K 215 - 2 眼瞼結膜腫瘍手術  5140点

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K 216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術  11900点

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K 217 眼瞼内反症手術 1 縫合法 1990点

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K 217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法 2590点

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K 218 眼瞼外反症手術  4400点

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K 219 眼瞼下垂症手術  1 眼瞼挙筋前転法 7200点

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K 219 眼瞼下垂症手術 2 筋膜移植法 18530点

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K 219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの 6070点

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K 220 結膜縫合術  1260点

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K 221 結膜結石除去術 1 少数のもの(1 眼瞼ごと) 260点

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K 221 結膜結石除去術 2 多数のもの(1 眼瞼ごと) 390点

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K 222 結膜下異物除去術  470点

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K 223 結膜嚢形成手術 1 部分形成 2250点

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K 223 結膜嚢形成手術  2 皮膚及び結膜の形成 14960点

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K 223 結膜嚢形成手術 3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。 16730点

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K 223 - 2 内眥形成術  16730点

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K 224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)  3650点

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K 225 結膜腫瘍冷凍凝固術  800点

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K 225 - 2 結膜腫瘍摘出術  6290点

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K 225 - 3 結膜肉芽腫摘除術  800点

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K 226 眼窩膿瘍切開術  1390点

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K 227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)  14960点

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K 229 眼窩内異物除去術(表在性)  8240点

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K 230 眼窩内異物除去術(深在性) 1 視神経周囲、眼窩尖端 27460点

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K 230 眼窩内異物除去術(深在性) 2 その他 14960点

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K 233 眼窩内容除去術  16980点

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K 234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性)  6770点

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K 235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性)  45230点

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K 236 眼窩悪性腫瘍手術  51940点

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K 237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの)  19300点

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K 239 眼球内容除去術  6130点

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K 241 眼球摘出術  3670点

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K 242 斜視手術 1 前転法 4280点

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K 242 斜視手術 2 後転法 4200点

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K 242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施 10970点

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K 242 斜視手術  4 斜筋手術 9970点

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K 242 斜視手術  5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 12300点

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K 243 義眼台包埋術  8010点

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K 244 眼筋移動術  19330点

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K 245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術  8790点

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K 246 角膜・強膜縫合術  3580点

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K 248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。)  980点

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K 248 - 2 顕微鏡下角膜抜糸術  950点

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K 249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術  1190点

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K 250 角膜切開術  990点

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K 252 角膜・強膜異物除去術  640点

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K 254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの (角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10000点

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K 254 治療的角膜切除術  2 その他のもの 2650点

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K 255 強角膜瘻孔閉鎖術  11610点

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K 256 角膜潰瘍結膜被覆術  2650点

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K 257 角膜表層除去併用結膜被覆術  8300点

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K 261 角膜形成手術  3060点

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K 265 虹彩腫瘍切除術  20140点

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K 266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術  35820点

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K 269 虹彩整復・瞳孔形成術  4730点

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K 270 虹彩光凝固術  6620点

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K 271 毛様体光凝固術  5600点

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K 272 毛様体冷凍凝固術  2160点

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K 273 隅角光凝固術  9660点

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K 274 前房、虹彩内異物除去術  8800点

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K 275 網膜復位術  34940点

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K 277 網膜冷凍凝固術  15750点

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K 278 硝子体注入・吸引術  2280点

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K 279 硝子体切除術  15560点

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K 280 硝子体茎顕微鏡下離断術 1 網膜付着組織を含むもの 38950点

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K 280 硝子体茎顕微鏡下離断術 2 その他のもの 29720点

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K 281 硝子体網膜症手術  54860点

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K 282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合  イ 縫着レンズを挿入するもの 17840点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 高次収差解析加算 水晶体再建術  1 眼内レンズを挿入する場合  イ縫着レンズを挿入するもの   高次収差解析加算 150点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術  ロ その他のもの 12100点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体嚢拡張リング加算 水晶体再建術 1600点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、 150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合 7430点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術 3 計画的後?切開を伴う場合 21780点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 284 硝子体置換術  6890点

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K 158 視神経管開放術  36290点

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K 000 創傷処理 1 筋肉、臓器に達するもの(長 径5 cm 未満) 1250点

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詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。



K 000 創傷処理 4 筋肉、臓器に達しないもの (長径5 cm 未満) 470点

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詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。